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ご利用ガイド
User Guide

ご来店のお客様
For Customer

・営業時間:DAY  11時~18時  NIGHT  18時~22時

(出店店舗によって異なる場合がございます。各店舗の案内をご覧ください)

・店休日はありません。出店店舗がある限り営業いたします。

・会計:各店舗にてお願いします。

・トイレ:お客様用のトイレはご用意しておりません。申し訳ございませんが駅側の公共トイレをご利用ください。

​・店内は禁煙です。
・ペットの入店はご遠慮ください。入口横のリードフックをご活用ください。
​・駐車場はございません。恐れ入りますが公共交通機関、近隣のコインパーキング等をご利用ください。

​・ゴミの処分について:店内のゴミ箱をご利用ください。店外からの持ち込みはお断り致します。テイクアウトの包装等も、くれぐれも道端に捨てたりせずお持ち帰りいただきますようお願い致します。三原駅前の環境美化にご協力ください。
・店内でフリーWi-Fiをご利用いただけます。インターネットをお楽しみください。


・Business hours Day11:00~18:00  Night18:00~22:00
・There are no holidays.We will be open as long as there are stores participating.

・Please pay at each store.
・There are no toilets for customers. Please use the public toilet near the station.
・No smoking inside the store.

・There is no parking lot. Please use public transportation, nearby coin parking, etc.
・Please use the trash cans for trash left inside the store. Please help us beautify the environment in front of Mihara Station.
​・Free Wi-Fi is available in the store.

出店ご希望の方へ
​For Vendor

出店を希望される方は、カスタマーサービスへご連絡ください。
​【店舗種類】
・飲食店舗 3店舗(店舗①②③)…常設・曜日固定・1日出店も可
・雑貨販売やサービス 2店舗(店舗④⑤)…常設・一週間・1日出店も可能です。
​*飲食の曜日固定、雑貨販売等の一週間コースは「チケット制」でそれぞれ5日を分割しランダムに出店することが可能です。
*飲食店舗はキッチンを共用する場合があります。その場合原則的には時間帯やエリアを分けて使用します。出店申込み時調整を行います。
・時間単位の出店も可能です。会員規約の中の「時間単位利用規定」をご参照の上お問い合わせください。


【営業時間】
DAY:11時~18時  NIGHT:18時~22時(出店店舗により調整可)

【契約形態】
​会員契約…出店の初期投資負担やランニングコストを抑えるため、会員契約と致します。お申し込みに対し承諾する形で契約と致します。

出店場所・会費については以下をご参照ください。

店舗配置図2402.png
2409会費.jpg.jpg

店舗出店カレンダー

​店名の前の数字は店舗位置を表します。
アクセス

所在地:広島県三原市城町1-20-22

​車利用:山陽道三原久井ICより車で約15分

JR利用:JR三原駅より徒歩2分

*ご注意

お車でお越しの場合は、店の前に駐停車せず、近隣の駐車場をご利用ください。

アクセス

シェアショップ会員規約 1.趣旨 ①シェアショップ(以下「当施設」という)とは、施設内で複数のショップが個々に軽飲食の販売等を行う形態で、お客様はテイクアウト、もしくは共通の飲食席での飲食を楽しむことができる。販売のみスペースでは飲食以外の物品販売等も可。 ②シェアショップ会員規約(以下「本規約」という)は、会員の連携と協力によって、会員個々の店舗の発展はもとより地域の活性化に寄与することを目的とし、当施設での営業について必要な事項を定めるものとする。 2.施設の名称及び位置 ①当施設の名称及び位置は以下のとおりとし、有限会社三城商会(以下「運営会社」という)が運営を行う。 名称 Marche IN THE ROOM(マルシェ・イン・ザ・ルーム) 位置 三原市城町1丁目20番22 グリーンビル1階 3.会員契約について ①シェアショップにて営業を行うものは、運営会社にあらかじめ入会申込書を提出し、運営会社の審査及び承認を得た上で会員となり、運営会社の定める会費を運営会社の定めた期日までに支払うものとする。 ②運営会社は、前項の審査にあたり会員申込者に対し、審査に必要と判断する資料の提出を求めることができるものとする。入会希望者は運営会社のかかる要請に従い、当該資料を速やかに運営会社に提出するものとする。 ③会員としての権利は、第三者に転貸又は譲渡してはならない。 ④会員は入会申込書記載の事項に変更が生じた場合は、運営会社に対して速やかに変更届を提出するものとする。 ⑤会員の契約期間は、原則1か月単位とし、1か月から最長3年(契約日より当該期間応当日の前日(以下「契約期日」という)まで)とする。1か月未満の短期契約はその期間を別表2にて定める。契約期日の1か月前までに希望すれば延長は可能とする(契約期間1か月の場合10日前まで)。1か月未満契約先は延長申し出期限を設けないが、空きがあった場合は延長も可能。その場合速やかに延長申し出のこと。但し、申し出以前に他の出店希望者の申込みがあった場合等、やむを得ず延長できないこともある。 ⑥物品販売等のみを行う会員は1日単位の契約・週単位の契約も可能とし、週単位契約の契約期間は原則5営業日、最大7営業日までの利用を認める。 ⑦原則としては契約期間の長い申込みを優先する。 ⑧時間単位での利用の場合、『時間単位利用規定』を遵守のこと。 ⑨前述記載以外の契約形態については、個別に別表2にて定める。 4.入会申込の拒絶等 ①運営会社は、入会申込者が次の各項に該当する場合、入会を認めない場合がある。 (1)入会申込書に偽名を含む虚偽の事項を記載した場合 (2)入会申込者が本規約に反するおそれのある場合 (3)入会申込者が暴力団、暴力団関係企業等の反社会的勢力に属する場合、あるいはこれに準ずる者である場合。 (4)その他前各項に準ずる場合で、運営会社が入会を適当でないと判断した場合 5.使用目的 ①会員は当施設を、お客様に飲食物及び物品(サービス)を提供するために使用するものとし、他の目的に使用してはならない。別途の目的で使用する場合は運営会社に申し出、許可を得た上で行わなければならない。 6.会員の営業について ①当施設は販売エリアと、飲食席や厨房等の共用エリアに分かれる。販売エリアの営業位置は原則出店者ごとに固定するが、運営会社の裁量で移動する場合がある。飲食席以外に共用のトイレ・給湯設備・シンク等を利用できる。契約形態により厨房設備も利用可能とする。会員は施設・設備を善良なる管理者の注意義務をもって利用するものとする。 ②販売エリアは、共用の厨房機器以外に、自店舗位置で出店にかかる調理器の設置を認めるが、これは電磁調理器に限るものとし、事前に運営会社へ申し出、承認を得て行うものとする。設置にかかる費用は会員の負担とし、期間満了の際には原状回復を行う義務を有する。 ③営業に必要な什器およびその他機器等は会員が用意する。会員は用意する什器備品等の衛生面や外観に留意し、安全で快適な飲食環境の保持に努めなければならない。 ④出店者による当施設での営業は、販売エリア貸与ブースの使用、販売位置での営業及び、共用エリアの共同利用に限り、占有権・建物の賃借権・その他一切の権利を付与するものではないことをあらかじめ合意するものとする。 ⑤当施設の休業日・営業時間については別表2に定める。 7.衛生管理について ①会員及び会員スタッフは食品衛生法及びHACCPに沿った衛生管理に基づき、共用エリアを含む店内の清掃・消毒等を徹底し、事故を防止し安全な食品を提供することを確約するものとする。 ②会員は営業にあたり必要な許認可・資格を取得したうえで行うこと。 ③包丁・まな板・タオル・ふきん類は会員が用意し、常に清潔な状態に保つこと。 ④HACCPの考え方を取り入れた衛生管理に基づき、運営会社が「衛生管理計画」を定めるにあたり、会員は作成に協力し、計画に沿った衛生管理を実施・記録しなければならない。 ⑤店内清掃については、別途定める清掃当番表に従って定期的に清掃・消毒を行う。 なお当番に限らず、お客様に気持ちよく利用いただくために会員全員が協力すること。 ⑥油の廃棄は凝固剤を使用すること。 8.設備等 ①当施設の共用設備は、運営会社が設置し会員がこれを使用できる。設備概要は別表1の通りである。 ②別表の当施設内設備概要に記載の設備等の維持、補修その他の保全は、運営会社が費用負担して行う。 ③故意または過失により共用設備を汚損・破損した場合は、運営会社に連絡の上当該会員の責任において補修または交換を行うものとする。 9.会費について ①会員は、運営会社に対し賃料・内装費・光熱費・共益費に相当する費用を会費として支払う。1か月に満たない契約期間の会費は、その期間分の所定の金額を営業開始の前日までに、運営会社の指定する金融機関口座への振込にて支払う。なお振込手数料は会員の負担とする。1か月以上の契約期間の会費は、初回分を営業開始の前日までに、営業開始日1か月後の応当日前日までの分として振り込む。以後次月応当日前日までに翌1か月分を振り込むものとする。 ②金額については予め書面(別表2)にて通知する。運営会社は、会員登録期間中であっても、経済情勢の変動により不相応となったときはこれを改定することができる。 ③会員が会費の支払いを遅延したときは、会費に対し、支払期日の翌日から支払日に至るまでの日数に応じ、年率14.6%(1年を365日として日割計算)の遅延損害金を支払うものとする。 ④既に支払われた会費等は返還しない。但し、運営会社が特別な理由があると認めた 場合は、その全部又は一部を返還することができる。 10.施設の入退室方法について ①当施設の入退室は、お客様は表側自動扉より、会員スタッフは裏のエレベーター ホール側出入口よりの入退室を基本とする。裏側出入口の入室は、暗証番号式ドア ロック開錠により行う。 ②暗証番号の管理は厳重に行い、第三者に知られることないようにすること。暗証番号漏洩による損害は、11.①(7)の規定により漏洩者の責に帰すことになる。 11.禁止事項 ①会員は次の各号に定める行為をしてならない。会員は、以下のいずれかに該当する行為を行い、運営会社、他の会員、お客様および第三者に損害を及ぼした場合、その損害の全額を賠償しなければならない。 (1)お客様への飲食物及び物品(サービス)の提供以外の使用をすること (2)危険物、ペット、その他他人の迷惑となる物品を持ち込むこと (3)法令又は公序良俗に反する行為をすること (4)当施設内の喫煙、騒音、その他当施設の円滑な運営、秩序の維持・保全を害する行為 (5)他の会員の名誉・信用、プライバシー・肖像権等の人格的権利を侵害する行為 (6)本規約に同意することにより会員に生ずる権利義務に関する一切の処分行為 (7)その他本規約に反する一切の行為 (8)その他運営会社が合理的に判断して不当と判断する行為 12.会員資格の取消 ①運営会社は、会員が次の各号に該当する場合は、理由の如何に関わらず会員による当施設の使用を中止し、又は使用許可を取り消すことができる。この場合には、会員に対して発生した損害に対し運営会社は一切責を負わない。また既に支払われた会費は返金しない。 (1)4.に記載された使用目的以外の使用を行った場合、又は行おうとした場合 (2)本規約に反する行為があった場合 (3)提出書類に虚偽があった場合 (4)運営会社や他の会員、お客様等第三者に損害を与える恐れがあると判断した 場合 (5)会費等を支払わない場合 (6)退会届出書の提出があった場合 ②前項各号の何れかに該当する違反により運営会社が被った損害に係る損害請求は 妨げない。 ③運営会社は、会員の当施設使用を中止し、又は使用許可を取り消したときは、書面により会員に通知する。 ④会員が会費の支払いを2か月以上遅延した場合、または本条項のいずれかに違反 したときは、運営会社は何等の通知催告を要しないで、会員資格の取消ができる。 13.原状回復について ①会員は、事由を問わず、当施設の使用を終了したときは、運営会社の指定する期日(以下「明渡日」という)までに、販売エリアに設置した会員の設備、動産その他の物件について、自己の費用と責任において撤収し、販売エリアを原状に回復して運営会社に引き渡すものとする。 ②明渡日以降に残置された設備、動産その他の物件については、会員はその所有権を放棄したものとみなし、運営会社は処分することができる。 ③運営会社は、前項に定める処分に要した費用は当該会員に全額請求するものとする。 ④共用エリアの内装・設備については、会員は原状回復義務を有しない。但し会員の故意または過失による損傷がある場合はこの限りでない。その回復にかかる費用は当該会員の負担とする。 14.当施設の営業休止 ①運営会社は、次の各号に該当する場合、当施設の営業の全部又は一部の提供を休止する。この場合、会員に対して発生した損害に対し運営会社は一切責を負わない。 (1)設備の不具合により十分なサービスを提供することができないと判断した場合 (2)設備の保守、点検、修理が行われる場合 (3)火災、停電、天変地異等の事故によりサービスの提供ができなくなった場合 (4)その他、サービスの提供を休止せざるを得ない場合 15.退会について ①会員は会員契約期間内に退会を希望する場合は、退会希望日の1か月前まで(契約期間1か月の場合10日前まで)に運営会社に書面(会員退会届)にてその予告を行うことにより、退会することができる。1か月未満の短期契約会員は原則途中退会は認めない。いずれも9.④の規定により会費の返還は行わない。 ②会員は、契約期日の1か月前まで(1か月以内の契約期間の場合10日前まで)に更新の意思表示をしない場合には、期日をもって当然に退会となるものとする。 ③物品販売等のみの会員は契約期日をもって当然に退会となる。期日前日までに希望すれば延長は可能。但し、申し出以前に他の出店希望者の営業申込みがあった場合は、延長できない場合もある。 16.広告宣伝 ①会員が自店舗の広告宣伝を行う場合、「マルシェ・イン・ザ・ルーム(Marche IN THE ROOM)」のショップ名使用を認める。また外観等の写真の使用も著作権・商標権等、他の権利関係に支障のないものは使用することができる。更にMarche IN THE ROOMのホームページURLの会員店舗ホームページ等への貼付けを認める。但し、他会員やマルシェ・イン・ザ・ルームの信用を失墜させる行為、誹謗中傷、業務上知り得た個人情報や営業上の秘密等の流布・利用・第三者への開示・漏洩は、これをしてはならない。 ②当社においても①を遵守した上で、会員の店舗名・提供商品・ホームページURL等の情報を紙媒体・SNS等で広告・宣伝に使用する場合があり、会員はこれを了承するものとする。 17.免責事項 ①運営会社は、次の各号に掲げる内容については一切の責を負わない。 (1)会員間、または会員とお客様等第三者との間で生じたトラブル (2)シェアショップ内における、会員の責めに帰すべき事故 (3)シェアショップ内の盗難・紛失 18.その他 ①本規約の解釈に疑義が生じたとき、又は本規約に定めのない事由が生じたときは、運営会社及び会員は誠意をもって協議し、解決するものとする。 19.管轄の合意 ①本規約その他の、運営会社が定める事項について、運営会社と会員との間に訴訟が 生じた場合は、広島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 付則 この規約は2024年 2月25日より施行する。 2024年6月22日改定 2024年9月7日改定 時間単位利用規定 1.時間単位利用規定の趣旨 ①短時間利用のご要望にお応えするため、時間単位の利用規定を定める。 2.対象 ①規約に定める飲食・物品販売等の出店者以外に、セミナー・会議・各種教室・説明会等、飲食や雑貨販売等以外の利用の場合も対象とする。その場合「規約5.使用目的」に定める「目的外使用」に該当するため、事前の審査を要する。 3.会員契約・申込みについて ①飲食・物品販売等以外の利用についても会員契約とし「規約3.会員契約について」に基づき申込書を提出、承認により使用を認める。「規約6.会員の営業について」に定める販売エリアは「販売その他エリア」と読み替える。 4.衛生管理について ①原則、提供食数20食未満程度の少数特定者対象の飲食はHACCPに沿った衛生管理を免除する。但し食中毒防止には万全を期すこと。 ②一般客向けに飲食の販売を行う場合は、規約7.を遵守すること。 5.会費について ①「規約9.会費について」の定めによる。一般客向けに飲食の販売を行う場合は、 基本会費に加え厨房使用料及び食中毒発生リスク費用を支払う。別紙2ご参照。 6.その他 ①営業等時間は契約時間の前後30分を搬入搬出、準備片付けの時間とし、時間厳守のこと。 ②7.⑤に定める清掃は、他出店者がその後も営業を行う場合、お客様にご迷惑がかからない範囲で行い引き継ぐこと。 ③時間単位利用規定に定めること以外の事項は、会員規約に従う。 2024年9月7日 規定制定

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